「弁護士資格を持っているだけで弁護士って名乗っていいの?」
「登録していなくても法律関係の仕事ができるの?」
「せっかく資格を取ったけど、どう活かせばいい?」
そんな疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。
弁護士の資格を持っていても、弁護士会への登録をしていなければ「弁護士」と名乗ることは原則できません。
しかし、弁護士会に登録すれば、弁護士資格を持っているだけで他士業にも登録できるなど、さまざまな業務を行えるようになります。
この記事では、弁護士資格を持っているだけでできること・できないことを整理し、弁護士のキャリアについて解説します。ぜひ最後までご覧ください。
弁護士資格を持っているだけで弁護士と名乗れる?登録が必要
司法試験に合格し、司法修習を終えると弁護士となる法曹資格を得られます。
しかし、この資格を持っているだけでは「弁護士」と名乗り、業務を行うことはできません。
弁護士として活動するためには、日本弁護士連合会(日弁連)に備えられた弁護士名簿への登録が必須です。
登録手続きを経て、所属する弁護士会に入会することで、初めて正式に弁護士として認められます。
逆に言えば、弁護士資格を取得し登録しさえすれば、実際に弁護士の業務をしていなくても、弁護士と名乗ることは可能です。
登録をせずに弁護士業務を行ったり、弁護士であるかのように表示したりする行為は、弁護士法に違反する可能性があります。
弁護士資格を持っているだけでできる仕事
司法修習を修了して法曹資格を取得した後、弁護士登録することで、さまざまな業務に携わることが可能です。
依頼者の相談や相手方との交渉、裁判対応といった弁護士の業務のほかに、他の士業の業務も担うことができます。
ここからは、弁護士資格を持っているだけで仕事とできない仕事について詳しく解説します。
登録できる資格|社労士や行政書士など
弁護士資格を持っているだけで、以下の士業に登録することが可能です。
- 社労士(社会保険労務士)
- 行政書士
- 税理士
- 海事補佐人
弁護士は法律に関する最高位の資格であり、弁護士資格を取得していれば、社労士や行政書士などの試験に合格していなくても登録することができます。
例えば、弁護士は社会保険労務士法に定める事務について、社会保険労務士会に登録することで社労士の業務を行うことが可能です。
そのほか、弁護士であれば、官公署に提出する書類の作成や提出代理など行政書士としての業務が行えます。
そのため、弁護士とあわせて複数の資格に登録すれば、ダブルライセンス・トリプルライセンスの弁護士として、業務の幅を広げることが可能です。
登録できない資格|司法書士や公認会計士など
弁護士資格を持っていても、すべての資格に登録できるわけではありません。先述した資格以外は登録できません。
例えば、弁護士資格を持っていても登録できない資格には以下があります。
- 司法書士
- 公認会計士
- 土地家屋調査士
司法書士は不動産登記や商業登記の専門家であり、これらの登記申請代理業務は司法書士の主要な独占業務です。
弁護士法によれば、「その他一般の法律事務」の範囲内であれが業務を行うことができるため、弁護士であっても一部の登記業務は行えます。
ただし、司法書士の専門領域全てをカバーするわけではなく、司法書士として活動するためには別途司法書士試験に合格し登録する必要があります。
同様に、公認会計士も弁護士資格だけでは登録できません。公認会計士は監査業務の専門家であり、財務諸表監査は公認会計士の独占業務です。
企業の財務状況に関する高度な専門知識が求められ、弁護士とは異なる専門分野と言えるでしょう。
弁護士資格は法律全般に関する高度な知識を証明するものです。
しかし、他の専門資格が持つ独自の専門性や独占業務範囲を全て代替するものではないことを理解しておくことが重要です。
弁護士資格を持っている人だけが得られる特権とは?
弁護士資格を取得し、弁護士会に登録することで、以下のような特権を得られます。
- 依頼者の代理人として交渉できる
- 弁護士会照会などを利用して個人情報を閲覧できる
- 他人の戸籍謄本や住民票を確認できる
- 刑事事件の弁護人(刑事弁護)になる
それぞれ詳しく解説します。
依頼者の代理人として交渉できる
弁護士の最も代表的な特権が、依頼者の代理人として法律事務に関する交渉を行うことができることです。
金銭トラブル、離婚問題、相続紛争、労働問題など、日常生活や経済活動において発生するさまざまな紛争において、当事者に代わって相手方と交渉し、解決を目指すことができます。
例えば、示談交渉や契約締結交渉など、法的な知識や交渉術が求められる場面で、弁護士は依頼者の利益を最大限に守るために活動します。
交渉が不調に終わった場合には、訴訟手続きへと移行し、法廷での代理人としても活動するのが一般的です。
また、代理交渉権は、弁護士法によって弁護士の独占業務とされており、弁護士以外の者が報酬を得る目的で業として行うことは原則として禁止されています。(非弁行為)
紛争の初期段階から最終的な解決に至るまで、一貫して依頼者を法的にサポートできるのは、弁護士ならではの強みであり、国民の権利擁護に不可欠な役割を担っています。
弁護士会照会などを利用して個人情報を閲覧できる
弁護士は、弁護士法第23条の2に基づき、「弁護士会照会制度」を利用する権利を有しています。
弁護士照会制度とは、職務を遂行するうえで必要な情報を収集するため、事実を調査するために、所属する弁護士会を通じて官公署や企業などの団体に必要な事項を照会する制度です。
弁護士会照会制度は、訴訟の準備や証拠収集、事実関係の調査など、弁護士が依頼者の正当な権利を守るために不可欠なものです。
例えば、交通事故の加害者が加入する保険会社の情報や、医療過誤が疑われる場合のカルテ開示、企業の内部情報など、通常では入手困難な情報も照会によって取得できる可能性があります。
もちろん、この照会権の行使は無制限ではなく、プライバシー保護や営業秘密の観点から慎重な判断が求められます。
しかし、弁護士会照会制度があることで、弁護士はより広範な情報を基に的確な法的判断を下し、依頼者の利益を効果的に擁護できるようになります。
他人の戸籍謄本や住民票を確認できる
弁護士は、受任している事件の処理に必要な範囲において、他人の戸籍謄本や住民票などの公的な証明書を取得することが認められています。
戸籍法や住民基本台帳法に定められた正当な権限であり、弁護士が職務を遂行するうえで重要な手段の一つです。
例えば、相続案件において相続人を確定するため、あるいは訴訟を提起する際に相手方の正確な氏名や住所を特定するために、戸籍謄本や住民票の記載内容を確認する必要があります。
もちろん、これらの情報は高度なプライバシー情報であるため、その取得には厳格な要件が課せられています。
公的な証明書の情報を取得する際、弁護士は請求の目的や必要性を明らかにし、適正な手続きを踏まなければなりません。
不正な取得や目的外利用は、懲戒処分の対象となるだけでなく、法的な責任を問われることもあります。
刑事事件の弁護人(刑事弁護)になる
刑事弁護できるのは弁護士のみです。
刑事弁護とは、刑事事件において逮捕・勾留された被疑者や、起訴された被告人のために弁護活動を行うことです。
刑事弁護は弁護士の最も重要な役割の一つであり、国家権力と対峙する個人を擁護し、適正な刑事手続きの実現を保障するために求められます。
弁護人は、被疑者・被告人と立会人なしで面会でき、書類当の受け渡しができる「接見交通権」を持っているほか、捜査機関の取り調べに対するアドバイスや証拠収集、公判廷での弁論など、多岐にわたる活動を行います。
経済的な理由で弁護士を依頼できない人のためには国選弁護制度があり、憲法で保障された弁護人依頼権を実質的に担保しています。
刑事弁護によって、無実の罪で罰せられることを防ぐだけでなく、たとえ罪を犯したとしても、その者に与えられるべき正当な権利が守られます。
弁護士は仕事がないって本当?儲からないと言われる理由
近年、「弁護士は仕事がない」「儲からない」といった声が聞かれることがあります。主な理由は次の3つです。
- 弁護士の数が増えている
- 弁護士に定年がない
- 他士業が一部の業務を補える
それぞれ詳しく解説します。
弁護士の数が増えている
弁護士は仕事がないと言われる理由の一つに、弁護士数の増加が挙げられます。
2000年代初頭からの司法制度改革により、法曹人口の拡大が図られ、司法試験の合格者数が大幅に増加しました。
その結果、日本弁護士連合会に登録する弁護士の数は、改革以前と比較して著しく増えています。
例えば、2000年には約17,000人だった弁護士数は、2023年には約45,000人に達しており、20年余りで2.5倍以上になりました。
この急激な増加により、特に弁護士が集中する都市部を中心に、弁護士一人当たりの潜在的な案件数が減少し、競争が激化しているという指摘があります。
新しい弁護士が市場に参入する一方で、既存の法律業務の総量がそれに比例して増えているわけではありません。
そのため、特に経験の浅い若手弁護士にとっては、顧客獲得や事務所経営が以前よりも困難になっている側面があると言われています。
弁護士に定年がない
弁護士という職業には、一般企業のような定年制度が存在しません。
弁護士は独立した専門職であり、自身の判断と能力に基づいて業務を続けることができます。
実際、多くのベテラン弁護士が長年の経験と知識、培ってきた人脈を活かして、高齢になっても現役で活躍しています。
そのため、依頼者にとっては経験豊富な弁護士に相談できるメリットがある一方、弁護士業界全体で見ると、若手弁護士が活躍するポストや案件が限られてしまう一因となっている可能性を否定できません。
特に、長年にわたり顧問契約を維持している企業や、代々付き合いのある顧客などは、引き続き経験豊富な弁護士に依頼する傾向が強い場合があります。
そのため、新規参入する若手弁護士は、既存の弁護士との間で顧客獲得競争を繰り広げることになり、これが「仕事がない」と感じる要因の一つになっていると考えられます。
他士業が一部の業務を補える
弁護士の業務の一部は、他士業も行えるというのも「弁護士は仕事がない」と言われる理由のひとつです。
弁護士の業務範囲は広範ですが、近年、隣接する他の士業が法律に関連する一部の業務を担うケースが増えています。
例えば、行政書士は、許認可申請書類の作成や提出代理、内容証明郵便の作成など、予防法務的な分野で活躍しています。
また、司法書士は、不動産登記や商業登記の専門家として、これらの手続きを独占的に行えるほか、簡易裁判所における訴訟代理権も限定的に認められている資格です。
そのほか、社労士は労働・社会保険関連の手続きや労務管理のコンサルティングを行うことができます。
これらの士業は、それぞれの専門分野において弁護士よりも専門特化していたり、費用が比較的安価であったりする場合があり、消費者や企業にとって利用しやすい選択肢となることがあります。
弁護士資格が失効・剥奪されることはある?一生使える資格
弁護士資格、および司法試験の合格で取得できる法曹資格には有効期限がありません。そのため、一生使える資格です。
ただし、一度取得した弁護士資格も、未来永劫安泰というわけではありません。
特定の事由に該当した場合、弁護士資格が失効したり、懲戒処分によって剥奪されたりする可能性があります。
弁護士法にはその欠格事由が定められており、例えば禁固以上の刑に処せられた場合や、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない場合などが該当し、弁護士資格を失います。
また、弁護士としての品位を失うべき非行があった場合には、所属弁護士会や日本弁護士連合会による懲戒処分を受ける可能性もゼロではありません。
懲戒処分の種類にはいくつかありますが、「退会命令」や「除名」は、事実上、弁護士としての活動を続けることができなくなる重い処分であり、資格の剥奪に等しいと言えます。
依頼者からの預かり金の横領や守秘義務違反、利益相反行為などが懲戒処分の対象となる代表的な例です。
弁護士には高い倫理観と遵法精神が求められ、その信頼を損なう行為は厳しく罰せられます。
弁護士は将来性が高い職業
依然として弁護士資格は将来性が高い仕事です。
確かに、弁護士業界は競争が激化しており、かつてのような資格さえ取れば安泰という時代ではなくなっている側面は否定できません。
特に、都市部では弁護士が集中する傾向があり、若手弁護士の中には思うように仕事を得られないケースも見受けられます。
しかし、現代社会は複雑化しており、グローバル化も進んでおり、法的な紛争や課題はますます多様化・専門化しています。
このような状況下で、法律の専門家である弁護士の役割は不可欠です。
近年はAI技術の発展が一部業務に影響を与える問題が指摘されていますが、人間的な判断や交渉、倫理観が求められる業務は代替できません。
また、企業コンプライアンスの重要性の高まり、国際取引の増加、知的財産権や情報セキュリティといった新しい分野での法的ニーズも拡大しています。
常に新しい知識を学び、専門性を磨き続ける努力は必要ですが、高度な法的知識と論理的思考力は、どのような時代や分野においても求められるスキルであり、その価値が失われることはないでしょう。
弁護士が目指せる多様なキャリア
弁護士資格を取得した後のキャリアパスは、伝統的な法律事務所での勤務に留まらず、非常に多岐にわたっています。
- 弁護士事務所に勤務する
- インハウスローヤー(企業内弁護士)として活躍する
- ダブルライセンス・トリプルライセンスを目指す
- 独立・開業する
個々の興味や適性、ライフプランに応じて、さまざまな働き方や活躍の場を選択できるのが弁護士という職業の魅力の一つです。
それぞれのキャリアについて詳しく解説します。
弁護士事務所に勤務する
弁護士資格を取得した多くの人が最初に選択するキャリアパスは、弁護士事務所(法律事務所)への勤務です。
法律事務所と一口に言っても、その種類や規模はさまざまです。
- 大規模な渉外事務所
- 国内案件を中心とする中堅・中小事務所
- 特定の専門分野に特化したブティック型事務所
- 地域密着型の個人事務所
など
新人の弁護士は、まず「アソシエイト弁護士」として勤務し、先輩弁護士(パートナー弁護士やボス弁護士)の指導を受けながら実務経験を積んでいきます。
民事事件、刑事事件、企業法務、家事事件など、事務所によって取り扱う事件の種類や得意分野は異なります。
アソシエイトとして経験と実績を重ね、事務所内で評価されれば、将来的には経営にも参画する「パートナー弁護士」へと昇進するのが一般的です。
また、一定期間勤務した後に独立開業したり、企業内弁護士に転身したりするケースも少なくありません。
法律事務所での勤務は、弁護士としての基本的なスキルを磨き、多様な案件を通じて専門性を高めるための重要なステップと言えるでしょう。
インハウスローヤー(企業内弁護士)として活躍する
近年、弁護士のキャリアとして注目度が高まっているのが、企業の一員として法務業務に携わるインハウスローヤー(企業内弁護士)です。
インハウスローヤーは、所属する企業の事業活動に深く関与する仕事で、具体的には以下のような業務を行います。
- 契約書の作成・審査
- コンプライアンス体制の構築・推進
- M&Aの法的サポート
- 事業提携の法的サポート
- 紛争予防・対応
- 知的財産管理
など
企業にとっては、外部の弁護士事務所に依頼する場合とは異なり、企業の内部事情やビジネス戦略を深く理解した上で、より迅速かつ的確な法的アドバイスを提供してもらえる点が強みです。
また、法的なリスクを未然に防ぐ予防法務の観点から、経営判断に直接関与する機会も増えています。
特に、グローバル展開する企業や新規事業を積極的に行う企業などでは、インハウスローヤーの需要が高まっています。
インハウスローヤーは、ワークライフバランスを重視する弁護士にとっても、比較的安定した勤務形態であることから魅力的な選択肢の一つです。
ダブルライセンス・トリプルライセンスを目指す
弁護士資格に加えて、他の専門資格を取得するダブルライセンス、トリプルライセンスを目指すのも弁護士のキャリアのひとつです。
例えば、弁護士資格と税理士資格を併せ持つことで、相続案件において遺産分割協議から相続税申告まで一貫して対応できたり、企業のM&Aにおいて法務と税務の両面から最適なアドバイスを提供できたりします。
また、弁護士と弁理士の資格を持つことで、特許紛争や商標権侵害といった知的財産関連の訴訟において、技術的な理解と法律的な専門知識を融合させた高度なサービスを提供できます。
公認会計士の資格との組み合わせは、企業の不正会計調査や倒産処理案件などで強みを発揮するでしょう。
他にも、不動産鑑定士や中小企業診断士、社労士など、組み合わせる資格によって独自の専門領域を築くことが可能です。
独立・開業する
弁護士としての経験と実績を一定程度積んだ後、自身の法律事務所を設立するのも、弁護士の魅力的なキャリアのひとつです。
独立開業の最大のメリットは、自分の裁量で事務所経営や業務遂行ができることです。
取り扱う事件の種類や専門分野、事務所の規模、働き方などを自由に決定でき、自身の理念に基づいた法律サービスを提供することができます。
得意分野に特化して専門性を追求する「ブティック型事務所」を目指したり、地域に根ざして幅広いニーズに応える「町弁(まちべん)」として活動したりと、そのスタイルはさまざまです。
一方で、独立開業には、事件処理能力だけでなく、集客やマーケティング、経理、人事労務管理といった経営者としてのスキルも求められます。
また、事務所の運営コストや収入の不安定さといったリスクも伴います。
成功のためには、明確なビジョンと事業計画、そして顧客からの信頼を築くための努力が不可欠です。
以下の記事では、弁護士の独立の実態について詳しく解説しているので、ぜひあわせてご覧ください。

弁護士以外にある?司法試験に合格した法曹資格保有者のキャリア
司法試験に合格し、司法修習を終えて二回試験に合格した人は「法曹資格」を取得できます。
法曹資格は弁護士以外にも、裁判官や検察官になるためにも必要とされる資格です。
これら三者を合わせて「法曹三者」と呼び、それぞれが異なる役割を担いながら、日本の司法制度を支えています。
ここからは、弁護士以外の法曹キャリアについて解説します。
裁判官になる
裁判官は、司法修習を終えた法曹資格保有者が選択できるキャリアのひとつです。
裁判官は民事事件、刑事事件、家事事件、行政事件など、あらゆる紛争について法と良心に従い、中立公正な立場から判断を下すという極めて重い職責を担います。
裁判官になるためには、司法修習中に実施される試験(二回試験)に合格した後、最高裁判所による選考を経て任命される必要があります。
はじめは「判事補」として任命され、一定期間の経験を積んだ後に「判事」となる流れです。
仕事内容は、訴訟の指揮や証拠調べ、和解の勧試、判決の言い渡しなど多岐にわたります。
社会の多様な事象に対して深い洞察力とバランス感覚、公平性が求められる厳しい職業ですが、法の支配を実現し、国民の権利を守るという大きなやりがいのある仕事です。
また、裁判官のキャリアパスとしては、地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所へと進む道があります。

検察官になる
司法試験合格と司法修習修了を経て、法務省に採用されることで検察官としてのキャリアをスタートさせることができます。
検察官は、刑事事件において、警察などから送致された事件の捜査を行い、被疑者を起訴するか否かを決定する公訴権を独占的に有しています。(起訴独占主義)
起訴後は、公判において被告人の有罪を立証し、適正な刑罰が科されるよう裁判所に求める役割をもつ仕事です。
検察官は「公益の代表者」とされ、単に犯罪者を処罰するだけでなく、事案の真相を解明し、社会正義を実現するという使命感を持って職務に当たります。
捜査段階では、被疑者の取り調べや証拠収集を行い、時には自ら捜査を指揮することもあります。また、確定した刑の執行を指揮するのも検察官の重要な仕事です。
強い正義感と倫理観、そして冷静な判断力が求められる職業であり、国民の安全・安心な生活を守るという社会貢献性の高い仕事です。
キャリアとしては、地方検察庁、高等検察庁、最高検察庁へと進み、検事正などの幹部ポストを目指す道があります。
弁護士資格は持っているだけでも役立つ!司法試験合格を目指すなら予備校を活用しよう
弁護士の資格を取得するためには、司法試験に合格しなければなりません。
司法試験は独学での合格は非常に困難なため、効率的な学習計画と網羅的な試験対策を行うために予備校の利用をお勧めします。
司法試験の予備校では、長年の実績に裏打ちされた質の高い講義や教材が提供されるほか、学習進捗の管理や疑問点の解消といった手厚いサポートも受けられます。
最短での合格を目指すためにも、ぜひ予備校を活用して司法試験にのぞみましょう。
以下の記事では、予備校のカリキュラムや料金について比較解説しているので、「どこの予備校を選べばいいかわからない」という方は、ぜひあわせてご覧ください。

まとめ
弁護士と名乗るには弁護士会への登録が必要で、登録していない状態では「弁護士」としての業務は行えません。
しかし、弁護士資格を持っていることで、社労士や行政書士など一部の資格が登録可能になるほか、法律知識を活かした業務に携わることも可能です。
弁護士資格は、依頼者の代理や刑事弁護といった強い法的権限を持ち、一生使える資格として、将来性のあるキャリアを築く土台になります。
弁護士としての働き方は多様で、企業内弁護士やダブルライセンスなどの選択肢も広がっています。資格をどう活かすかによって、キャリアの幅は大きく広がるでしょう。
弁護士を目指す方は、予備校を活用して司法試験突破を目指しましょう。

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