行政書士の独占業務をわかりやすく解説!行政書士が行えない業務、作成可能な書類の種類も紹介

行政書士の独占業務をわかりやすく解説!行政書士が行えない業務、作成可能な書類の種類も紹介

「行政書士の独占業務って具体的に何をするの?」
「他の士業とどこが違うの?」
「行政書士が扱える書類の範囲を知りたい!」

このような疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。

行政書士は、官公署に提出する書類や権利義務・事実証明に関する書類の作成などを行える法律系国家資格です。

行政書士には、有資格者しか行えない独占業務があります。しかし、他の士業との業務境界や行政書士が取り扱えない業務もあるので、正しく理解しておくことが重要です。

この記事では、行政書士の独占業務をわかりやすく解説し、行政書士が行えない業務との違いや、作成可能な書類の具体例もあわせて紹介します。行政書士の業務内容を正しく理解したい方は、ぜひ最後までご覧ください。

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また、以下の記事では行政書士試験の通信講座の料金やカリキュラムについて比較解説しています。これから行政書士の資格を取得しようと考えている方は、ぜひあわせてご覧ください。

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目次

行政書士の独占業務とは?行政書士法で定められた業務

行政書士の独占業務とは、行政書士の資格を持つ人だけが行える業務のことです。行政手続きの円滑な遂行や、国民の権利保護などに必要な業務で、行政書士のみが行えると法律で定められています。

無償であれば資格がなくても業務を行うことが可能ですが、有償で行政書士の業務を行えるのは有資格者のみです。無資格者が有償で行った場合は、罰則の対象となります。

また、行政書士の資格を持っていないくても、行政書士の独占業務を行える国家資格もあります。たとえば、弁護士は行政書士の独占業務をすべて行うことが可能です。

そのほか、司法書士や社会保険労務士などは、行政書士の独占業務を一部行うことができます。

行政書士の独占業務以外の業務とは?

行政書士は独占業務以外にも、以下のような幅広い業務を行っています。

  • 契約書や遺言書の作成支援
  • 内容証明の作成
  • 補助金の申請書の作成および相談
  • 帰化許可申請書の作成および相談
  • 相続や事業承継に関する相談

など

​これらの業務は他の士業と重複する部分もあります。

たとえば、内容証明の作成や相談は弁護士の業務であり、補助金の申請等の業務は税理士の業務、帰化許可申請書の作成は司法書士が行う業務のひとつです。

なかでも行政書士は法律や行政手続きに精通していることが特徴で、依頼者のニーズに応じた適切なアドバイスや書類作成を提供できます。​

特に、相続や事業承継では、税理士や司法書士と連携しながら、総合的なサポートを行うことが求められます。

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無償なら誰でも行政書士の独占業務を行っていい?

原則、無償であれば行政書士の資格がなくても、行政書士の独占業務を行うことが可能です。

たとえば、自分自身のために書類を作成する場合や、他の法律で認められた士業がその範囲内で行う場合は、行政書士の資格を持っていなくても独占業務を行っても問題ありません。

ただし、無償で行なっている場合でも、反復継続して行政書士の独占業務を行う場合は、「業として行っている」と判断され、法律違反となる可能性があるため注意が必要です。

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行政書士が独占業務で作成する書類は主に3種類

行政書士の独占業務で作成する書類は、主に次の3種類です。

  • 官公署に提出する書類
  • 権利義務に関する書類
  • 事実証明に関する書類

参照:行政書士法|法令検索 e-GOV

​これらの書類は、行政手続きや法的な権利義務の明確化、事実の証明など、社会生活において重要な役割を果たします。​

それぞれの業務について詳しく解説します。

官公署に提出する書類

行政書士が作成する官公署に提出する書類には以下が該当します。

  • 建設業許可申請書
  • 飲食店営業許可申請書
  • 風俗営業許可申請書
  • NPO法人設立許可申請
  • 医療法人設立許可申請
  • 自動車登録申請書
  • 車庫証明書
    など

​これらの書類は法律や条例に基づいて作成される必要があり、専門的な知識が求められます。

​行政書士は書類の作成だけでなく、必要な添付書類の準備や申請窓口への提出代行も行い、申請がスムーズに進むようサポートするのが仕事です。​

権利義務に関する書類

権利義務に関する書類には以下が該当します。

  • 遺産分割協議書
  • 遺言書
  • 各種契約書(贈与や売買、賃貸借など)
  • 嘆願書
  • 請願書
  • 始末書
  • 定款
    など

これらの書類は、個人や法人の権利や義務を明確にするために作成され、法的なトラブルを未然に防ぐ役割を果たします。​

​特に、遺言書や契約書は、不備があると後々のトラブルの原因となるため、行政書士の作成やサポートが重要となります。

事実証明に関する書類

事実証明に関する書類には以下が該当します。

  • 議事録(株主総会や取締役会議など)
  • 会計帳簿
  • 貸借対照表
  • 交通事故調査書
  • 会社業歴書
  • 資格証明
  • 自動車登録事項証明書
    など

これらは、特定の事実が存在したことを証明するために作成され、後の証拠資料としても利用されます。

たとえば、内容証明は通知内容を証明する手段として使われ、トラブル防止に有効です。議事録や帳簿類も、事業運営上の意思決定や取引内容の記録に不可欠です。

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行政書士ができない業務は?他の士業の独占業務は行えない

行政書士は、行政手続きの専門家として一定の業務が法律で認められています。しかし、弁護士、司法書士、税理士、社労士など他の士業の独占業務を行うことはできません。

たとえば、裁判での代理や税務申告、登記申請などは、それぞれの資格を持つ専門家にしか許されていません。これらの業務を無資格で行うと、それぞれの士業法に違反し、罰則の対象になります。

行政書士は他士業と連携して業務を行うことは可能なので、適切な範囲で連携を図り、依頼者の幅広いニーズに対応することが重要です。

以下では、弁護士、司法書士、税理士、社労士の独占業務について詳しく紹介します。

弁護士の独占業務

弁護士の独占業務には以下があります。

  • 訴訟代理
  • 法律相談
  • 示談交渉
  • 刑事弁護
    など

これらの業務は弁護士法により厳格に定められており、行政書士を含む他の士業が代行することはできません。

たとえば、訴訟において依頼者の代理人となって活動できるのは弁護士だけであり、法律相談も有料で行うことは弁護士の専権業務です。仮に行政書士が訴訟代理や法律相談を行えば、弁護士法違反に問われる恐れがあります。

一方、たとえば相続について当事者間で争いがなければ、行政書士が遺産分割協議書を作成することは可能です。

法的トラブルや裁判を見据えた対応が必要な場合は、必ず弁護士に依頼する必要があります。

司法書士の独占業務

司法書士の独占業務は主に以下です。

  • 不動産登記の申請代理
  • 商業登記の申請代理
    など

たとえば、土地や建物の名義変更、会社設立時の登記手続き、役員変更などは司法書士の独占業務のひとつです。

これらの業務は不動産登記法・商業登記法に基づき司法書士の専権とされており、行政書士が代行することはできません。登記には高度な法律知識と正確性が求められるため、専門家によるサポートが必要です。

ただし、会社設立の定款など、登記の前段階である書類作成は行政書士が関与できます。

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税理士の独占業務

税理士の独占業務には以下が該当します。

  • 税務代理
  • 税務書類の作成
  • 税務相談

具体的には、所得税や法人税、消費税などの申告のほか、税務調査への対応や節税アドバイスなどは税理士の独占業務です。

税理士法により、これらの業務は税理士にしか認められておらず、無資格者が税務書類を作成・提出すれば税理士法違反で処罰される可能性があります。税務に関する相談がある場合は、必ず税理士に依頼することが必要です。

ただし、税務申告に必要な書類でも、会計帳簿の作成など一部の書類作成は行政書士が行うこともできます。

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社労士の独占業務

社会保険労務士(社労士)の独占業務には以下が該当します。

  • 労働保険・社会保険の手続き
  • 就業規則の作成
  • 労務トラブルの相談対応
    など

労働基準監督署や年金事務所への手続き代理は社労士の専用業務であり、行政書士は行うことができません。

具体的には、労災保険の申請や労働条件通知書の作成代行などは、専門的知識と実務経験が必要であり、社労士が業務を行う必要があります。

行政書士が関与できる範囲は限定的であるため、就業規則の作成など労務・社保に関する業務は社労士に相談するのが望ましいです。

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法改正などで行政書士の業務範囲は広がることがある

行政書士の業務範囲は、社会の変化や法改正により徐々に拡大しています。

近年では、外国人関連業務や電子申請の普及などにより新たな行政手続きのニーズが生まれ、行政書士の活躍の場も広がっています。

たとえば、在留資格の変更申請や特定技能の申請など、入管関連の分野では主に行政書士のサポートが必要です。

また、ITや環境分野に関する許認可業務でも行政書士が関与するケースが増えています。

そのため、行政書士は行政手続きの複雑化・高度化に対応する必要があり、最新の法改正も把握する継続的な学習、および柔軟な対応が求められます。

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行政書士が独占業務に違反した場合の罰則

行政書士が業務範囲を逸脱したり、他士業の独占業務を行った場合、法令違反として罰則が科される可能性があります。

なぜなら、行政書士や弁護士、税理士などの独占業務は、それぞれの士業法により厳しく制限されているためです。

ここからは、独占業務に違反した場合の罰則について詳しく解説します。

ケース①無資格者が独占業務を行った場合の罰則

行政書士資格を持たない者が独占業務を行った場合、行政書士法の第9章「罰則」に該当し、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。

たとえ無償であっても、他人のために官公署に提出する書類を作成した時点で違法とされるため注意が必要です。さらに、行政書士を名乗ること自体も禁止されており、名称の不正使用も法令違反となります。

こうした行為は依頼者にも不利益をもたらす可能性があるため、専門知識を要する手続きについては、必ず有資格者に依頼することが重要です。

ケース②行政書士が他の士業の業務を行った場合の罰則

行政書士が弁護士や税理士、司法書士、社労士など他士業の独占業務を行った場合、各士業法に違反することになり、罰則の対象となります。

たとえば、訴訟代理を行えば弁護士法違反、登記申請を代行すれば司法書士法違反、税務申告を行えば税理士法違反となります。

これらの行為は、1年以下の懲役や業務停止処分を受ける可能性もあるため、業務範囲を正しく理解することが重要です。

行政書士は自らの専門業務に徹し、他士業と連携しながらクライアントに最適なサポートを提供する姿勢が求められます。

行政書士は企業内で独占業務を行うことが禁止されている

行政書士は、特定の企業に雇用された状態で、その企業の業務に関する行政書士の独占業務を行うことは認められていません。

これは行政書士の独立性と中立性を担保するためで、行政書士法で定められています。

ただし、行政書士が企業の役員である場合や、行政書士法人を設立してその法人が業務を行う場合は例外として認められます。

まとめ

行政書士の独占業務は、行政書士法により厳格に定められており、官公署提出書類、権利義務書類、事実証明書類の作成は有資格者のみに認められています。

これらの業務は行政手続きや権利保護に不可欠であり、無資格者の関与は禁止されています。

また、行政書士は他士業の業務を行うこともできず、違反すれば罰則が科されるリスクがあるため注意が必要です。行政書士が対応できる範疇を超えての業務を行う際は、各士業と連携して対応しましょう。

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